三 判決以外の終了原因
  民事訴訟の終了原因として、判決以外の次の4つがある。
1 訴えの取下げ(民訴法261条)
  訴えの取下げは、原告がするものであるが、被告が本案につき準備書面(答弁書も含まれる)を提出し、又は口頭弁論等をした後においては、原告の同意を得ることがその効力発生要件である。これは、これらの事由が生じた後は、被告にも被告勝訴の本案判決を得る利益があると考えられるからである。
  訴えの取下げは、「判決が確定するまで」の間できるから、判決言渡し後であっても確定前であればこれが可能である。しかし、本案判決後に取下げをすると、再訴が禁止される(民訴法262条2項)。
2 請求の認諾(民訴法266条、267条)
  被告において、原告の請求が理由のあるものであることを口頭弁論・弁論準備手続又は和解の期日で認める陳述をすると、請求の認諾となり、これが調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
3 請求の放棄(同)
  原告において、自らの請求が理由のないものであることを口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日で認める陳述をすると請求の放棄となり、これが調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
4 訴訟上の和解(民訴法89条、267条)
  原告と被告が裁判官の面前でその訴訟物について互いに譲歩をして争いをやめる合意をすることであり、その合意内容が調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。


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