2 複数の訴え
 (1) 請求の併合
   原告が被告に対してする訴訟上の請求は、実体法上の請求権ごとに1個の請求となるが、数個の請求が1つの手続で審理されることがあり、これを「請求の併合」という。
  例:原告Aが被告Bに対する平成7年1月1日の売買契約に基づく甲建物の売買代金1000万円の支払いを請求する場合、合わせて弁済期の翌日である平成7年4月1日から年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとすれば、これが同一の手続で審理される限り、請求の併合に当たる。民訴法136条は「数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる」と規定しており、通常の民事紛争である限り、同条により請求の併合が可能である。
 ★単純併合・予備的併合・選択的併合
   併合の態様としては、@単純併合(各請求のすべてについて審判を求める場合)、A予備的併合(主位的請求が認容されないことを考え、予備的に副位的請求をする場合)、B選択的併合(数個の請求のうちの1つが認容されることを残りの請求についての申立ての解除条件とする場合)の3つがある。この場合、裁判所は、単純併合の場合は、数個の請求につきすべて判断を示さなければならず、予備的併合の場合は、主位的請求を認容するときは副位的請求を判断する必要はないものの、主位的請求を退けるときは副位的請求についても判断しなければならない。選択的併合の場合は、数個の請求の1つを認容するときは他の請求を判断する必要はないが、原告の請求を退けるときは全部の請求について判断する必要がある。
 (2) 共同訴訟
 @ 意義
   1つの訴訟手続に複数の原告又は被告が関与している訴訟形態を、共同訴訟又は訴えの主観的併合という。共同訴訟によれば、共通の争点について審理の重複を避けることができ、当事者も裁判所も労力を節約できる上、統一的な紛争の解決も期待できる。
  例:貸主Aが借主Bと連帯保証人Cを共同被告として貸金の返還を求める場合
 A 通常共同訴訟
   必要的共同訴訟以外の共同訴訟をいい、訴訟の目的たる権利又は義務が、@「数人について共通であるとき」、又はA「同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」、若しくはB「同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき」に許される(民訴法38条)。
   例:@の「訴訟の目的たる権利義務が共通であるとき」とは、貸主Aが借主B及び連帯保証人Cに対しそれぞれ貸金の返済を求める場合等、Aの「訴訟の目的たる権利義務が同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」とは、自動車事故の被害者Aが共同加害者B及びCに対し損害賠償を求める場合等、Bの「訴訟の目的たる権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき」とは、複数の建物所有者Aが甲建物の居住者B及び乙建物の居住者Cに対し、いずれも所有権に基づいて明渡しを求める場合等。
 ★主観的予備的併合の可否
   なお、一般に、AのBに対する主位的請求とAのCに対する副位的請求を併合するいわゆる主観的予備的併合は、Cの当事者としての地位が不安定であるとして、これを許さないとするのが判例である。
 ★ 通常共同訴訟の場合にあっては、各共同訴訟人の訴訟行為(自白、和解、上訴、主張、証拠の申し出等)は他の共同訴訟人に何らの影響も及ぼさない(民訴法39条は「共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない」と規定する)。これを共同訴訟人独立の原則という。
 B 必要的共同訴訟
   必要的共同訴訟とは、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」(民訴法40条1項)のことであり、全員が共同してのみ当事者適格を有する固有必要的共同訴訟と、別個に訴えができるが判決の効力が第三者に及ぶため、共同訴訟の関係になった場合には合一的に確定する必要がある類似必要的共同訴訟の2つがある。
  例:AB共有の甲地とC単独所有の乙地との間で境界争いがあるときは、AとBとが共同してのみ境界確定訴訟を提起し又は提起されることができる固有必要的共同訴訟である。
  例:株主AがC会社を被告として株主総会決議取消しの訴えを提起し、他の株主Bも同じくC会社を被告として上記株主総会決議取消しの訴えを提起したときは、これを取り消す判決には対世効がある(商法247条2項、109条)ので、類似必要的共同訴訟である。
   必要的共同訴訟にあっては、共同訴訟人の1人がする行為は、他の共同訴訟人にとって有利であれば全員のためにその効力を生ずる(民訴法40条1項)ので、他の共同訴訟人にとって不利であれば全員がするのでなければその効力を生じないことになる。これに対し、相手方の行為は、共同訴訟人の1人にすれば全員に対してその効力を生じる(民訴法40条2項)。


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